自転車について、もう一度考えてみましょう

 12月21日の冬至も近づき、日が暮れるのも早くなってきました。敬倫塾本校では以前から、少しでも暗くなったと感じたら自転車に乗るときはライトを点灯するように指導してきました。塾生の皆さんがそれを守ってくれていることは大変うれしいことです。

 しかしながら世の中全体でみると、まだまだマナーの悪い自転車が多いのも事実です。暗闇から猛スピードで突然現れる自転車に驚いた経験も少なくありません。そこで、いま一度、自転車に乗るうえで知っておくべきことをおさらいしておきましょう。


 自転車は、道路交通法上で「軽車両」ということになります。歩行者の一部ではなく、自動車やバイクと同じ「車両」です。したがって、きちんと規則を守って乗ることが求められ、規則を破れば罰金などが科せられることもあります。

 それでは、どんな規則があるのでしょう。大切なものや間違えやすいものを中心にいくつか見ていきましょう。

・基本は左側通行!!

 これは世間一般であまり守られていないのが実情です。とくに右側通行からの右折は危険極まりない行為です。道路の左側を、横に並ばずに通行しましょう。どうしても右側を通行したい場合、自転車から降りた状態であれば「歩行者」あつかいになります。

・2台並走は禁止!!

 友達と会話を楽しみたくても、2台並んで走ってはいけません。法律で明確に禁止されています。どうしてもしゃべりたい場合、安全な場所で自転車を降りてからにしましょう。

・基本は車道を通行…だが…

 車両は車道を通行しますが、歩道に『自転車通行可』の標識や『普通自転車通行指定部分』の道路標示(自転車マークの路上ペイント)がある場合、または「運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する人」である場合、歩道を通行できます。おおむね小学生までは歩道を走っても良いということです。

 ただし、自転車が歩道を通行する場合、歩行者の通行を妨げてはいけません。歩道内は歩行者が最優先ですので、必要に応じて自転車を降りて通行することも必要です。ベルを鳴らして歩行者をどかせるなど、もってのほかです。

夜間はライトを点灯!!

 車両は夜間(日没から日出時まで)、白色または淡黄色の前照灯(前を照らすライト)および橙色または赤色の尾灯(後ろから見えるライト)の点灯が義務付けられています。尾灯は同色の反射板でも大丈夫です。

 間違えやすいポイントとしては、前照灯で赤いライトを使ったり、尾灯に白いライトを使うと違反になりますし、周りから見て走っている方向がわからずとても危険です。また、前照灯は「点灯」が基本なので「点滅」はさけたほうが良いと思われます。

 その他、

・傘さし運転禁止!!

・スマホ運転、ながら運転禁止!!

・自転車に乗ったまま犬の散歩禁止!!

などがあります。

 自転車はとても便利で楽しい乗り物ですが、同時に「車両」に乗っていることを自覚しなければなりません。